引っ越しの手続き|転出届・転入届の期限と順番
結論
別の市区町村へ引っ越すときは、転出届を転出前に、転入届を転入日から14日以内に出します。国保・児童手当・マイナンバーカード・免許証・郵便の転送も確認しましょう。
引っ越しの手続きは、窓口ごとに期限が違います。まず「住民票の届出(転出届・転入届)」を軸に、その後に続く手続きを順番に並べて確認しましょう。この記事は、別の市区町村への引っ越しを中心に説明します。
手続きの期限と窓口の一覧
| 手続き | 期限・時期 | 窓口 |
|---|---|---|
| 転出届(別の市区町村へ移る) | 引っ越す前(あらかじめ) | 今の市区町村 |
| 転入届 | 転入した日から14日以内 | 新しい市区町村 |
| 転居届(同じ市区町村内) | 転居した日から14日以内 | 今の市区町村 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 転入届と同時に行うのが基本 | 新しい市区町村 |
| 国民健康保険 | 異動日から14日以内 | 新旧の市区町村 |
| 児童手当 | 転入日(転出予定日)の翌日から15日以内 | 新しい市区町村 |
| 運転免許証の住所変更 | 速やかに | 住所地の警察署・運転免許センター |
| 郵便物の転送 | 届出日から1年間転送 | 郵便局・e転居 |
国民健康保険は加入している人だけが対象です。会社員の健康保険は、勤務先に住所変更を伝えます。
引っ越しの手続きの手順
- 転出届を出す:引っ越す前に、今の市区町村へ出します。窓口で出すと「転出証明書」を受け取れます。
- オンラインで済ませる場合:マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから転出届と、転入先への来庁予定の連絡ができます。
- 転入届を出す:引っ越した日から14日以内に、新しい市区町村の窓口へ行きます。オンラインでは出せません。
- 同じ窓口で関連手続きを済ませる:マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、児童手当などです。
- 運転免許証の住所を変更する:住所を確認できる書類を持って、警察署や運転免許センターへ行きます。
- 郵便の転送を申し込む:郵便局の窓口か、スマホやパソコンから「e転居」で届け出ます。
- 電気・ガス・水道・ネットなどを各事業者へ連絡する:これらは役所ではなく、各事業者への手続きです。
転出届・転入届の基本
住民票の住所変更は法律上の義務です。総務省は、正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料に処されることがあるとしています。同じ市区町村内で引っ越す場合は、転居した日から14日以内に転居届を出します。
マイナポータルでの手続きは、デジタル庁によると転出届と来庁予定の連絡までです。転入届は本人確認が必要なため、窓口に行く必要があります。転出届を出したら、マイナポータルで処理状況が「完了」になっていることを確認してから、転入先に行きましょう。世帯主は、同じ世帯の人に代わって届出をすることもできます。
マイナンバーカードの住所変更
(カードの申請・更新はマイナンバーカードの申請・受け取り・更新のやり方をご覧ください。)
引っ越すと、マイナンバーカードに新しい住所を記載する必要があります。神奈川県は、次のどれかに当てはまるとカードが失効し、有料の再発行が必要になることがあると案内しています。
- 転入日から転入届を出さないまま14日が過ぎたとき
- 転出予定日から転入届を出さないまま30日が過ぎたとき
- 転入届を出してから、住所変更の手続きをしないまま90日が過ぎたとき
失効後の再発行手数料は、千代田区の案内では1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。カードの申請中に市区町村をまたいで引っ越した場合は、新しい市区町村で申請し直します。
国民健康保険と児童手当
国民健康保険は、資格を得たり失ったりしてから14日以内の届出が必要です(厚生労働省)。遅れると、資格を得た日までさかのぼって保険料を納めることになると、福岡市などが案内しています。
児童手当は、転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先で「認定請求」をします(こども家庭庁)。原則は申請月の翌月分からの支給なので、遅れると遅れた月の分を受け取れなくなります。公務員は勤務先に申請します。
運転免許証と郵便物
運転免許証は、住所が変わったら速やかに届け出る必要があります。警察庁によると、届け出ないと2万円以下の罰金または科料になることがあります。変更届と、住民票の写しや本人宛の郵便物など住所を確認できる書類を用意します。マイナ免許証だけを持つ人は、事前の手続きをしていれば市区町村への届出で警察への届出が不要になります。免許証とマイナ免許証の2枚持ちの人は、警察への届出も必要です。
車を県外のナンバーに変えて乗り続ける場合、その年度の自動車税は月割では戻りません。月割で減るのは、抹消登録をしたときです。手続きの違いと試算は車を手放すときの自動車税と重量税を見てください。
郵便の転送は、日本郵便の案内で、届出日から1年間、旧住所あての郵便物を新住所へ無料で転送します。開始までに1週間ほどかかることがあります。
引っ越し前後のチェックリスト
- □ 転出届(オンラインまたは窓口)を出した
- □ 引っ越し後14日以内に転入届を出した
- □ マイナンバーカードの住所変更を済ませた
- □ 国民健康保険の手続きをした(加入者のみ)
- □ 児童手当の認定請求をした(対象者のみ)
- □ 運転免許証の住所を変更した
- □ 郵便局に転居届を出した
- □ 電気・ガス・水道・ネットの手続きをした
よくある質問
Q. 転入届の期限を過ぎてしまったら?
A. 14日以内の届出は法律上の義務です。正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料になることがあります。気づいたらすぐ、新しい市区町村の窓口に相談してください。
Q. 転入届はオンラインで出せますか?
A. 出せません。デジタル庁によると、マイナポータルでできるのは転出届と来庁予定の連絡までで、転入届は窓口で行います。
Q. 同じ市内で引っ越す場合は何をしますか?
A. 転居した日から14日以内に、転居届を出します。マイナンバーカードの住所変更も、このときに窓口で行います。
出典
情報確認日:2026年10月12日。窓口の運用は市区町村によって異なるため、手続き前にお住まいの市区町村の案内もご確認ください。