退職の手続き方法|健康保険・年金・雇用保険の届出
結論
退職したら、健康保険と国民年金は14日以内、任意継続は20日以内に手続きします。失業給付は離職票を持ってハローワークで申し込みます。
会社を辞めると、勤務先が手続きしてくれていた健康保険・年金・雇用保険を、自分で切り替える必要があります。期限が短いものがあるので、退職前に流れをつかんでおきましょう。この記事は、会社員(雇用保険の被保険者)が退職する場合を中心に説明します。
手続きの期限と窓口の一覧
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ支部(健保組合は各組合) |
| 国民健康保険 | 資格を得てから14日以内 | 市区町村 |
| 家族の健康保険(被扶養者) | 家族の勤務先に確認 | 家族の勤務先 |
| 国民年金 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村 |
| 雇用保険(失業給付) | 離職日の翌日から原則1年の受給期間内 | ハローワーク |
退職後の手続きの手順
- 在職中に確認する:雇用保険被保険者証があるか、会社がハローワークに出す離職証明書の離職理由に誤りがないかを見ます。
- 会社から書類を受け取る:離職票(-1、-2)、雇用保険被保険者証、健康保険の資格喪失証明書、基礎年金番号がわかる書類などです。
- 健康保険を選んで手続きする:任意継続、国民健康保険、家族の扶養のどれかを選びます。
- 国民年金に加入する:配偶者の扶養に入らない場合は、市区町村で届出をします。
- ハローワークで求職の申込みをする:離職票を提出して受給資格の決定を受けます。
- 説明会に出て、失業の認定を受ける:原則4週間に1度、認定日にハローワークへ行きます。
健康保険は3つから選ぶ
協会けんぽによると、退職後の健康保険には、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択肢があります。
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 |
|---|---|---|---|
| 加入条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上 | 他の健康保険などに入っていない | 扶養の収入要件を満たす |
| 保険料 | 退職前の約2倍(上限あり) | 世帯の人数や前年の所得などで決まる | 本人の負担なし |
| 期間 | 最長2年 | 加入要件を満たす間 | 扶養の要件を満たす間 |
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額(32万円が上限)に保険料率をかけて計算し、原則2年間変わりません。国保は、市区町村によって保険料が違い、減免の制度があります(くわしくは国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減をご覧ください)。失業や所得減少のときの申請は国民健康保険料の減免申請です。どれが安いかは世帯や所得で変わるため、保険料を比べて決めてください。
家族の扶養に入るには、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満などの要件があります(日本年金機構)。失業給付の基本手当が日額3,612円以上になると、扶養から外れる届出が必要です。
国民年金の手続き
会社の厚生年金をやめて、配偶者の扶養に入らない場合は、第1号被保険者になります。退職日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出します。厚生年金の資格喪失日がわかる離職票などが必要になることがあります。配偶者(厚生年金の加入者)の扶養に入る場合は、第3号被保険者として、配偶者の勤務先を通じて手続きします。
雇用保険の失業給付(基本手当)
基本手当は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者など)は、1年間に6か月以上でも受けられます。
ハローワークに行く日の持ち物は、離職票、マイナンバーカードなどのマイナンバーの確認書類、身元確認書類、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略可)です。
求職の申込み後、失業の状態にある7日間は支給されません(待期)。正当な理由なく自己都合で退職した場合は、その後に給付制限があります。厚生労働省によると、2025年4月1日以降の退職では原則1か月です。ただし、退職日から5年間に2回以上自己都合で退職している場合は3か月です。教育訓練給付金を受けると、給付制限が解除されることがあります。
基本手当日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%です。説明用の仮の例として、月給30万円なら6か月で180万円、賃金日額は10,000円で、日額はこのおよそ50〜80%の範囲になります。年齢別の上限額は、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です(2026年8月1日現在)。給付日数は離職理由や年齢、加入期間で90日〜360日の間で決まります。
病気、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けないときは、申請して受給期間を延長できます(最長3年)。
退職前後のチェックリスト
- □ 離職票、被保険者証、資格喪失証明書を受け取った
- □ 健康保険を選んだ(期限:任意継続20日、国保14日)
- □ 国民年金の届出をした(14日以内)
- □ ハローワークで求職の申込みをした
- □ 失業認定日を確認した
よくある質問
Q. 離職票が届かないときは?
A. 会社から離職票が交付されない場合は、住所地を管轄するハローワークに問い合わせます(ハローワーク)。
Q. すぐに働かず、しばらく休むときも失業給付はもらえますか?
A. すぐに就職できない状態では、基本手当を受けられません。病気、妊娠・出産・育児、休養などが例です。働けない期間が30日以上続くときは、受給期間の延長を申請できます。
Q. 任意継続は、2年たつ前にやめられますか?
A. 協会けんぽの案内では、任意継続をやめたいと申し出たときや、就職して他の健康保険に入ったときなどに資格を失います。保険料を期限までに納めなかった場合も同様です。やめて国保などに切り替えるときは、各窓口に確認してください。
出典
情報確認日:2026年10月12日。保険料や運用は、加入していた健康保険や市区町村によって異なる場合があります。