介護保険の申請方法|要介護認定の書類と調査
結論
介護保険を使うには市区町村で要介護認定の申請が必要です。結果は原則30日以内に通知され、更新は満了日の60日前から申請できます。
介護保険のサービスは、要介護(要支援)認定を受けてから使う仕組みです。認定は自動では行われず、本人または家族などの申請から始まります。この記事では、親の介護が気になり始めた人に向けて、相談先から結果通知、ケアプランの作成までを順番に整理します。
申請の種類とタイミング
| 申請の種類 | 申請するとき | 認定の有効期間(原則) |
|---|---|---|
| 新規申請 | 初めて介護保険のサービスを使いたいとき | 6か月(状態に応じ3〜12か月) |
| 区分変更申請 | 有効期間の途中で心身の状態が変わったとき | 6か月(状態に応じ3〜12か月) |
| 更新申請 | 有効期間が終わったあとも使い続けたいとき | 12か月(状態に応じ3〜48か月) |
結果は申請から原則30日以内に通知されます。認定は要支援1・2、要介護1〜5の7段階と「非該当」に分かれます。
申請からサービス利用までの手順
- まず相談する:市区町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターに状況を伝えます。申請するか、総合事業のサービスで足りるかも一緒に考えてもらえます。
- 申請書を出す:申請書に介護保険被保険者証(65歳以上)を添えて、住んでいる市区町村へ出します。地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
- 主治医に確認しておく:申請書に主治医の氏名と医療機関名を書きます。意見書を書いてもらえるか、事前に医療機関へ確認しておくと安心です。
- 認定調査を受ける:調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を本人と家族から聞き取ります。
- 結果の通知を受け取る:一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)を経て、市区町村から要介護度が通知されます。
- ケアプランを作ってサービスを始める:要介護度に応じた依頼先にケアプランの作成を頼み、事業者と契約して利用を始めます。
申請できる人と必要なもの
40歳以上の人は介護保険の被保険者です。65歳以上(第1号被保険者)は、介護が必要になった原因を問わず申請できます。40〜64歳(第2号被保険者)は、医療保険に加入していて、末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患、初老期における認知症など、国が定める16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。越谷市の案内では、交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外とされています。
申請に使うものは、市区町村によって細部が違いますが、おおむね次のとおりです。
- 要介護認定・要支援認定の申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上)
- 40〜64歳は、医療保険への加入がわかるもの(越谷市では資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの加入情報画面の写しのいずれか)
- 家族などが申請する場合は、申請する人の本人確認書類
越谷市では郵送のほか、マイナンバーカードを使った電子申請も受け付けています。窓口に行けない場合は、お住まいの市区町村で同じ方法が使えるか確認しましょう。親を呼び寄せて住所が変わる場合は、申請先は住んでいる市区町村が基本になるため、引っ越しの手続き一覧もあわせて確認してください。
認定調査と主治医意見書
認定調査は、市区町村の職員や委託を受けた調査員が行います。福井市の案内では、ふだんの様子がわかる自宅などが望ましいとしつつ、近く退院して在宅に戻る予定の人は病院へ訪問することもあるとしています。本人が調査の場でだけ無理をしてしまうこともあるため、困っている場面を家族がメモにして伝えると、実態に近い調査につながります。
主治医意見書は、市区町村が主治医に作成を依頼します。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けます。意見書の作成料を申請者が負担することはありません。最後の受診から長く間があいていると、医療機関から作成を断られることがあるため、早めに受診状況を確認しておきましょう。
結果が出たあとの流れ
| 認定結果 | ケアプランの依頼先 | 使えるサービス |
|---|---|---|
| 要介護1〜5(在宅) | 居宅介護支援事業者のケアマネジャー | 介護サービス |
| 要介護1〜5(施設) | 施設のケアマネジャー | 施設サービス |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター | 介護予防サービス |
| 非該当 | 市区町村・地域包括支援センターに相談 | 地域支援事業などの場合あり |
サービスは、ケアプランにもとづき事業者と契約して、利用料の1割から3割の負担で使います。新規申請の認定は申請日にさかのぼって有効になるため、結果を待つ間に暫定のケアプランで使い始めることもあります。ただし、桑名市の案内のとおり、非該当になるとその間の費用は全額自己負担です。
有効期間が切れると、サービスは使えなくなります。更新申請は原則として満了日の60日前から受け付けられます。状態が悪くなったときは、更新を待たずに区分変更を申請できます。
結果に納得できないときは、まず市区町村の担当課に理由を確認しましょう。福井市の案内では、3か月以内に県の介護保険審査会へ審査請求することもできるとしています。
チェックリスト
- □ 地域包括支援センターか市区町村の窓口に相談した
- □ 介護保険被保険者証(40〜64歳は医療保険の加入がわかるもの)を用意した
- □ 主治医の氏名・医療機関名を確認し、意見書を頼めるか聞いた
- □ 認定調査の日程を調整し、ふだんの困りごとをメモにした
- □ 結果通知を受け取り、ケアプランの依頼先に連絡した
- □ 有効期間の満了日を控え、更新申請の時期を決めた
よくある質問
Q. 申請は本人が窓口に行かないといけませんか?
A. 家族や成年後見人のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらえます。家族が出す場合は、申請する人の本人確認書類が必要になることがあります。
Q. 入院中でも申請できますか?
A. 申請できます。福井市の案内では、状態が安定していて近く退院し自宅で生活する予定の人などは、病院で認定調査を行うこともあるとしています。退院後の生活に間に合うよう、早めに窓口や病院の相談窓口に相談しましょう。
Q. 結果が出る前にサービスを使えますか?
A. 新規申請の認定は申請日にさかのぼって有効になるため、暫定のケアプランで利用を始められる場合があります。非該当だと全額自己負担になるため、ケアマネジャーや窓口とよく相談してください。
Q. 施設に入るときの食費や居住費が心配です。
A. 市民税非課税世帯などで預貯金等が一定額以下の人は、介護保険負担限度額認定を申請すると、施設の食費・居住費が軽減される場合があります。条件は市区町村に確認してください。
関連する手続き
介護が長く続いたあと、家族が亡くなったときの届出や年金・健康保険の手続きは家族が亡くなったときの手続きと期限で、40〜64歳の人が申請時に加入を示す医療保険のうち、国民健康保険の加入手続きは国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減で整理しています。
出典
情報確認日:2026年10月13日。申請の方法や必要書類、受付時期は市区町村によって異なります。個別の判断が必要な場合は、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認してください。