医療費控除の申告方法|明細書と還付申告の手続き
結論
家族分を合わせた1年間の医療費から保険金などの補てん額と10万円(所得200万円未満は所得の5%)を引いた額が控除され、会社員も確定申告で受けられます。
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける制度です。年末調整では受けられないため、会社員も自分で確定申告をする必要があります。「10万円を超えたら」とよく言われますが、保険金などの補てん分を先に引くことや、所得が低い人は基準が下がることなど注意点があります。申告の手順と必要書類を順番に整理します。セルフメディケーション税制との選び方や還付額の試算は、くらしの節約ノートの記事を見てください。
まず押さえたいポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる医療費 | 自分と、生計を一にする配偶者・その他の親族のために、1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費 |
| 控除額の計算 | 支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%) |
| 控除の上限 | 200万円 |
| 申告方法 | 確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付(e-Taxなら明細の入力で作成できる) |
| 領収書 | 提出は不要だが、確定申告期限等から5年間は自宅などで保存 |
| 会社員の還付申告 | 確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できる |
未払いの医療費は、実際に支払った年の対象になります。
対象になる費用・ならない費用
対象は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分です。迷いやすいものをまとめました。
| 費用 | 扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 診察・治療費、処方薬 | 対象 | 保険診療の自己負担分など |
| 市販の風邪薬など治療のための薬 | 対象 | ビタミン剤など予防・健康増進のための薬は対象外 |
| 通院の電車・バス代 | 対象 | 自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外 |
| タクシー代 | 原則対象外 | 公共交通機関が利用できない場合などは対象 |
| 入院中の病院の食事代 | 対象 | 出前や外食は対象外 |
| 本人や家族の都合だけで選んだ個室の差額ベッド代 | 対象外 | 寝巻きや洗面具などの身の回り品も対象外 |
| 子どもの不正咬合の歯列矯正 | 対象 | 容ぼうを美化するための矯正は対象外 |
| はり・きゅう、柔道整復師の施術 | 対象 | 疲れを癒すなど治療に直接関係ないものは対象外 |
医療費控除を申告する手順
- 1年分の医療費を集める:家族の分も含め、病院・薬局の領収書を集めます。交通費は日付・区間・金額をメモし、健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)も保管します。
- 補てんされる金額を確認する:健康保険の高額療養費、出産育児一時金、生命保険の入院給付金などを受け取った場合は、その給付の対象になった医療費から差し引きます。未確定なら見込額で差し引き、後で修正申告または更正の請求で直します。
- 控除額を計算する:下の試算例の式で計算します。通常の医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらを使うかもここで決めます。
- 医療費控除の明細書を作る:領収書から明細書を作ります。医療費通知を添付すれば、その部分の明細の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要になります。領収書が多い人は、国税庁の「医療費集計フォーム」(表計算ソフト用)に入力すると、確定申告書等作成コーナーで読み込めます。
- 確定申告書を提出する:国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Taxで送信するか、印刷して所轄の税務署に提出します。源泉徴収票は添付不要ですが、作成時に使います。
- 領収書を5年間保存する:税務署から、確定申告期限等から5年間、領収書の提示や提出を求められる場合があります。
マイナポータル連携を使うと何が楽になるか
マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する場合、マイナポータル連携で医療費通知情報を取得し、申告書に自動入力できます。デジタル庁によると、1年分の医療費通知情報は例年、原則2月9日に1月〜12月分がまとめて取得できるようになり、毎月11日には前々月の診療分が更新されます。家族の分は、事前にマイナポータルで代理人の登録をしておくと取得できます(本人と家族のマイナンバーカードが必要)。
ただし、自動入力の対象は保険診療分で、はり・きゅうの施術費や整骨院・接骨院の柔道整復療養費などは取得できません。足りない分は手入力で追加します。また国税庁は、マイナポータルの画面を印刷したものやPDFは医療費通知情報の原本ではないため、その場合は領収書の5年間の保存が必要としています。カードの有効期限はマイナンバーカードの申請・更新で確認できます。
試算例:控除額と所得税の減り方
例1:会社員(総所得金額等は200万円以上)
家族の医療費を合わせて年25万円を支払い、入院給付金を5万円受け取ったとします。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 支払った医療費 | 250,000円 |
| 保険金などの補てん | −50,000円 |
| 差し引く基準額 | −100,000円 |
| 医療費控除額 | 100,000円 |
課税される所得金額が300万円で控除後も税率10%の区分にとどまる場合、所得税は100,000円×10%=10,000円少なくなります。国税庁の速算表では、課税される所得金額195万円〜329万9千円の税率が10%です。実際にはこれに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)の分も加わります。
例2:総所得金額等が150万円の人
基準額は10万円ではなく、150万円×5%=75,000円です。医療費を年9万円支払い、補てんがなければ、90,000円−75,000円=15,000円が控除されます。10万円に届かなくても対象になる場合があります。
例3:セルフメディケーション税制を選ぶ場合
対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を年3万円購入した場合、30,000円−12,000円=18,000円が控除されます(上限88,000円)。通常の医療費控除とはどちらか一方の選択で、申告後に選び直せません。申告する本人がその年に健康診断や予防接種などを受けていることも条件です。
チェックリスト
- □ 家族の分も含めて、1年間に実際に支払った医療費を集計した
- □ 高額療養費、出産育児一時金、入院給付金などの補てん額を差し引いた
- □ 総所得金額等が200万円未満なら、5%の基準で計算した
- □ セルフメディケーション税制と比べて、どちらにするか決めた
- □ 領収書を5年間保存する場所を決めた
- □ ふるさと納税のワンストップ特例を申請していたら、確定申告で寄附金控除もあわせて申告する(ワンストップ特例の申請のしかた)
よくある質問
Q. 会社員で年末調整を受けていても、医療費控除は受けられますか?
A. 受けられます。医療費控除は年末調整の対象ではないため、確定申告(還付申告)をします。国税庁によると、還付申告書は確定申告期間とは関係なく翌年1月1日から5年間提出できます。2026年分なら、2027年1月1日から提出できます。
Q. 去年や数年前の医療費控除を出し忘れていました。今からでも申告できますか?
A. 確定申告をする義務のない人の還付申告なら、その年の翌年1月1日から5年間は提出できます。すでに還付申告をした年分で医療費の計上漏れがあれば、更正の請求(原則として申告書を出した日から5年以内)で直せます。
Q. 高額療養費の払い戻しを受けた分も、医療費に含めてよいですか?
A. 含められません。高額療養費は医療費を補てんするものなので、その対象になった医療費から差し引きます。払い戻しの手続きは高額療養費の申請のしかたを参考にしてください。
Q. 出産手当金も差し引く必要がありますか?
A. ありません。国税庁は、出産手当金は医療費を補てんする性格のものではないため、差し引く必要はないとしています。一方、出産育児一時金は差し引きます。出産時の給付は出産・育児の手続きと給付金まとめで整理しています。
出典
情報確認日:2026年10月18日。控除額の計算や対象になる費用は、個別の事情によって判断が異なる場合があります。判断に迷うときは、国税庁の「税についての相談窓口」や所轄の税務署に確認してください。この記事は一般的な手続きの説明で、個別の税務判断を示すものではありません。年末調整で受けられる控除は年末調整の書類の書き方で整理しています。
- 国税庁 タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1119「医療費控除に関する手続について」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1124「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1126「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1129「セルフメディケーション税制」
- 国税庁 タックスアンサーNo.1131「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2030「還付申告」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」
- 国税庁「医療費控除を受ける方へ」(確定申告特集)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「マイナポータル連携を利用した医療費控除の入力について」
- デジタル庁ニュース「確定申告は『マイナポータル連携』でもっと簡単に。年末調整対象者も医療費控除が可能」(2026年1月13日)