高額療養費の申請方法|必要書類と2年の期限

年金・健康保険 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

1か月の医療費の自己負担が限度額を超えた分は、加入先への申請で戻ります。期限は診療月の翌月1日から2年。2026年8月から年間上限も新設されました。

入院や手術で医療費が高くなっても、健康保険には1か月の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」があります。2026年8月診療分からは、月ごとの限度額が見直され、8月から翌年7月までの1年間の負担に上限をかける「年間上限」も始まりました。この記事では、申請先、必要書類、手順、期限を整理します。自己負担の上限がいくらになるかの比較は、くらしの節約ノートの高額療養費の記事を見てください。

まず押さえたいポイント

項目内容
対象同じ月(1日〜末日)に医療機関・薬局の窓口で払った保険診療の自己負担
対象外入院中の食事代、差額ベッド代などの保険外の負担
申請先加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合)
申請期限診療月の翌月1日から2年(協会けんぽの案内)
窓口負担を抑える方法マイナ保険証を使う、または事前に限度額適用認定証を申請する

自分の加入先は、マイナポータルの資格情報か「資格確認書」で確認できると厚生労働省は案内しています。

2026年8月からの自己負担限度額(70歳未満)

厚生労働省の資料による、2026年8月〜2027年7月の限度額です。「医療費」は保険適用の総額(10割分)を指します。

所得区分(年収のめやす)月の限度額多数回該当年間上限
約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
約770万〜約1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
約370万〜約770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
〜約370万円61,500円44,400円53万円
住民税非課税36,900円24,600円29万円

「多数回該当」は、直近12か月に高額療養費に該当した月が3か月以上あると、4か月目から限度額が下がるしくみです。70歳以上は外来の個人ごとの上限が別にあり、たとえば一般区分は外来が月22,000円(年間上限216,000円)、入院を含む世帯ごとが月61,500円です。2027年8月からは所得区分がさらに細かく分かれる予定です。

試算例1:年収約370万〜約770万円の区分で、1か月の医療費が100万円(窓口負担3割で30万円)の場合、限度額は85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円です。差額の207,060円が高額療養費として戻ります。2026年7月診療分までの式(80,100円+(医療費−267,000円)×1%)では87,430円だったため、同じ医療費で月5,510円の負担増です。

試算例2:同じ区分で、毎月の自己負担が7万円と月の限度額に届かない治療が12か月続いた場合、1年の負担は84万円です。年間上限の53万円を超えた31万円は、保険者から払い戻しを受けられます。

高額療養費を受け取るまでの手順

  1. 加入先と所得区分を確かめる:マイナポータルや資格確認書で保険者を確認し、自分の区分を加入先の案内で調べます。
  2. 窓口負担を限度額までにする:オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を使えば、限度額適用認定証の申請は不要です。使えない場合は、受診前に加入先へ認定証を申請します。
  3. 領収書を保管する:複数の医療機関や家族の分を合算するときの確認に使います。
  4. 申請書を出す:協会けんぽは電子申請か郵送で受け付けています。国民健康保険は市区町村が案内を送る場合があり、港区では該当世帯に診療月の3〜4か月後に申請書を郵送しています。
  5. 振り込みを確認する:申請書に書いた口座に支給されます。期限の2年を過ぎると時効で受け取れなくなるため、気づいたらすぐ申請しましょう。

世帯合算と、認定証を使うときの注意

協会けんぽによると、同じ月に家族が別々に受診した場合や、1人が複数の医療機関にかかった場合は、自己負担を世帯で合算できます。ただし70歳未満は、医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来は別々)の自己負担が21,000円以上のものだけが合算の対象です。薬局の分は処方せんを出した医療機関に含めて数えます。転職などで加入先が変わると、多数回該当の月数は通算されません。退職時の保険の選び方は退職したときの手続き、国保の加入は国民健康保険・国民年金の加入手続きを参考にしてください。

限度額適用認定証は、申請書を受け付けた月より前の月の分は交付されません。2026年8月以降に交付される認定証は、2027年8月の区分見直しに合わせて有効期限が最長2027年7月31日までとされています。住民税非課税の人は、マイナ保険証を使う場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。マイナ保険証の登録はマイナンバーカードの申請・更新の記事も確認してください。

支払いが難しいときの貸付

協会けんぽには、高額療養費の支給見込額の8割相当を無利子で借りられる「高額医療費貸付制度」があります。貸付金は、あとで支給される高額療養費で返済されます。ほかの保険者にも同様の制度があるかは、加入先に確認してください。

チェックリスト

  • □ 加入している保険者と所得区分を確認した
  • □ マイナ保険証を使うか、認定証を受診前に申請した
  • □ 医療機関・薬局の領収書を月ごとに保管している
  • □ 家族の分を合算できるか(70歳未満は21,000円以上)確認した
  • □ 診療月の翌月1日から2年以内に申請した
  • □ 年間上限の対象になりそうか、加入先の受付時期を確認した

よくある質問

Q. マイナ保険証を使えば、申請は一切いりませんか?

A. 1つの医療機関での支払いは窓口で限度額までになりますが、複数の医療機関や家族の分を合算して限度額を超えた場合は、あとから申請が必要です。

Q. 年間上限の払い戻しはいつから申請できますか?

A. 協会けんぽは、年間上限額の高額療養費の申請を2027年8月から始めると案内しています。最初の対象期間は2026年8月〜2027年7月です。国民健康保険や健康保険組合の受付時期は、加入先に確認してください。

Q. 入院中の食事代や差額ベッド代も対象ですか?

A. 対象外です。協会けんぽは、保険外併用療養費の差額部分や入院時の食事・生活療養の自己負担を対象外としています。

Q. 何年前の分までさかのぼって申請できますか?

A. 健康保険の給付を受ける権利は2年で時効になり、高額療養費は診療月の翌月1日から数えます。

出典

情報確認日:2026年10月15日。限度額は2026年8月〜2027年7月診療分のもので、所得区分の判定や申請方法は加入している保険者によって異なります。個別の金額は加入先の窓口で確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-15時点で確認したものです。