車の名義変更|必要書類・手数料と普通車・軽の違い

車・運転免許 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

普通車は新所有者が15日以内に移転登録を申請します。手数料は窓口700円、OSSは600円です。軽自動車の記録変更の申請手数料は無料です。

車の名義変更は、車種で窓口も書類も分かれます。普通車など登録自動車の所有者を変える手続きは「移転登録」で、新所有者が、変更のあった日から15日以内に申請します。四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会で自動車検査証の記録を変えます。申請手数料は無料です。売る・譲る話と、廃車(抹消)や、所有者はそのままで住所だけ変える手続きは別です。

対象は、運輸支局等で登録する自家用の登録自動車と、軽自動車検査協会で手続きする四輪の軽自動車です。二輪、原付、小型特殊は書類が違うため、ここでは扱いません。事業用自動車とレンタカーは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局の輸送担当へ連絡書の要否を確認してください。

名義変更は移転登録と記録変更のどちらを出すか

先に、今の車検証の所有者を変えるのかを見ます。変えるなら名義変更です。変えないなら、この記事の移転登録ではありません。

分け方所有者を変える(名義変更)所有者はそのまま登録を消す(廃車)
普通車の手続き名移転登録変更登録(住所・氏名・使用の本拠など)一時抹消、永久抹消
出す人新所有者所有者所有者
窓口新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等今の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
登録手数料(令和8年4月1日以降)窓口700円、OSS600円窓口500円、OSS450円一時抹消は窓口500円・OSS450円。永久抹消は無料
軽自動車検査協会で記録変更。申請手数料は無料同左返納・解体返納。変更の記録自体は無料
その年度の自動車税・軽自動車税月割にならない県をまたいでも月割にならない普通車の自動車税だけ、抹消した月までの月割

登録手数料は、自動車検査登録総合ポータルの一覧(令和8年4月1日現在)と、国土交通省の改定のお知らせ、道路運送車両法関係手数料令で一致しています。移転登録は改定前、窓口もOSSも500円でした。窓口は700−500=200円、OSSは600−500=100円の増です。窓口とOSSの差は、改定前は500−500=0円、改定後は700−600=100円です。変更登録との差は、窓口で700−500=200円、OSSで600−450=150円です。

所有者の変更があるときは移転登録です。道路運送車両法第12条第1項ただし書は、移転登録を申請すべき場合には、住所変更などを理由とする変更登録の申請はしない、としています。手数料表も、移転登録と変更登録を別の申請種別としています。確認した表に、一つの移転登録へ変更登録手数料を足す欄はありません。番号標を交換する代金は、登録手数料とは別です。

住所だけが変わる引っ越しの順番は引っ越しの手続き一覧です。抹消したときの自動車税・重量税の戻り方は車を手放すときの抹消登録と自動車税です。

普通車の名義変更で揃える書類

自動車検査登録総合ポータルは、売買などで譲り渡す手続きの書類を、次のように分けています。印鑑登録証明書は発行から3か月以内です。取り方は印鑑登録の方法と証明書の取り方を見てください。

誰が用意するか書類いつ要るか
旧所有者実印を押した譲渡証明書。発行から3か月以内の印鑑登録証明書所有者を変えるとき
新所有者発行から3か月以内の印鑑登録証明書。本人が申請するときは実印所有者を変えるとき
両方または代理人実印を押した委任状代理人申請のとき。本人申請なら不要
新使用者住所を証する書面。申請書への記名、または委任状新所有者と新使用者が違うとき
新使用者自動車保管場所証明書(証明日からおおむね1か月以内)使用の本拠の位置が変わり、対象地域のとき
共通有効期間のある自動車検査証。移転登録申請書(第1号様式)。手数料納付書移転登録のとき

使用の本拠の位置の表示が変わらなければ、保管場所証明書は要りません。変わらないとして省略するときは、従前の使用の本拠に引き続き拠点があることが分かる書面を求められることがあります。使用の本拠が変わるときの申請先、手数料、軽自動車の届出との違いは車庫証明の申請方法にまとめています。

車検証にはAタイプとBタイプがあります。紙の車検証は、枠外左上の番号のうしろのAまたはBで判別します。電子車検証は券面だけでは判別できず、車検証閲覧アプリか、交付時の「自動車検査証記録事項」の左上で見ます。Aタイプは、所有者欄の人の書類を揃えます。Bタイプは、備考欄の所有者情報がすでに変わっていることがあり、登録識別情報が所有者へ通知されています。旧所有者が登録識別情報を電子的に提供していないときは、申請書に登録識別情報(英数字6文字)を書きます。ローン中で所有者欄が販売店や信販会社のときは、その所有者の譲渡書類が先です。

ポータルは、未成年、外国人、海外転出、破産管財人、事業用などでは追加の書面があるとしています。個人間の売買と違う場合は、同じページで自分の行を確認してください。

15日と、車検が切れているとき

道路運送車両法第13条第1項は、登録自動車の所有者の変更があったとき、新所有者がその日から15日以内に移転登録を申請する、としています。申請をしない、または虚偽の申請をすると、同法第109条第2号により50万円以下の罰金の対象です。同条第2項は、自動車検査証が有効なものでないときは移転登録をしない、としています。車検が切れた登録自動車は、名義だけ先に移す手続きにはなりません。OSSも、有効期間の満了までの日数が少ないと移転登録申請が却下される可能性がある、としています。

軽自動車の名義変更は実印と登録手数料が要らない

軽自動車検査協会(ページの更新日は2026年4月13日)は、売買や譲渡の名義変更を、新しい使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室で受け付けます。自動車検査証記録事項の変更の申請手数料は無料です。普通車の実印・印鑑登録証明書・700円を、そのまま軽自動車へ当てはめません。

項目普通車の移転登録軽自動車の名義変更
窓口新しい使用の本拠を管轄する運輸支局等新しい使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会
申請手数料窓口700円、OSS600円無料
旧所有者の実印と印鑑登録証明書譲渡証明書と、発行から3か月以内の証明書が必要協会の通常書類にはない。所有者と使用者が違うときは、先に所有者の同意
新しい使用者の住所証明所有者と使用者が違うとき。住民票などは住民票の写しの取り方使用者または住所が変わるとき。住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑登録証明書。発行から3か月以内。鮮明なコピー可
代理人実印の委任状新しい使用者以外なら申請依頼書
車庫使用の本拠が変わる対象地域は、登録の前に証明協会の申請には不要。地域により、交付後に警察へ届出。届出手数料はなし
インターネット売買などの移転登録はOSSの対象になり得る自動車保有関係手続のOSSは軽自動車を対象外。軽自動車OSSは新車新規と継続検査(指定)のみで、名義変更には非対応

協会は、車検証の原本が必要でコピーは不可、としています。管轄が変わるときは番号標を出し、ない場合は車両番号標未処分理由書です。希望番号は、予約済証に書かれた交付可能年月日以降、1か月の有効期間内に手続きします。

検査証の記録事項が変わったとき、使用者は事由の日から15日以内に変更記録を受けます(道路運送車両法第67条第1項)。違反は同法第110条第1号の30万円以下の罰金の対象です。登録自動車の移転登録の50万円以下とは、条文が違います。同項ただし書は、効力が失われている検査証については、変更記録を受ける時期を、その車を使おうとする時にできる、としています。このただし書は、登録自動車の移転登録が有効な検査証を求める第13条第2項を消すものではありません。

名義変更の手数料にナンバー代と車庫証明を足す

名義変更で必ずかかるのは、普通車の登録手数料だけとは限りません。番号標を替えるときと、保管場所の証明を取るときに増えます。行政書士などへの報酬は自由料金で、公式の一律額がないため、下の金額には入れていません。車の代金と駐車場の賃料も入れていません。

関東運輸局の「ナンバープレートの交付手数料等一覧」(令和8年10月19日現在)は、登録自動車の中型番号標(乗用車など)を2枚組で次のとおりとしています。1枚の車は半額です。

都県一連番号・ペイント式希望番号・ペイント式
東京・埼玉・千葉・茨城・群馬・山梨1,980円5,000円
神奈川・栃木1,990円神奈川5,380円、栃木5,640円

一連番号の幅は1,990−1,980=10円です。希望番号と一連番号の差は、東京などで5,000−1,980=3,020円、神奈川で5,380−1,990=3,390円、栃木で5,640−1,990=3,650円です。検算は1,980+3,020=5,000、1,990+3,390=5,380、1,990+3,650=5,640です。

一般財団法人関東陸運振興センターは、同じ6都県(東京・埼玉・千葉・茨城・群馬・山梨)の軽自動車・中型・ペイント式・一連番号を2,100円としています。登録番号標の交付手数料は非課税、車両番号標の頒布価格は消費税10%込み、という違いがあります。額面は2,100−1,980=120円ですが、税の扱いが違うため、120円をそのまま「軽のほうが高い差額」とは置きません。神奈川と栃木の軽自動車は別の交付代行者です。この2,100円には含めません。字光式は照明器具の取付けが別です。

保管場所証明は都道府県の条例です。警視庁は、窓口2,400円、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)2,300円、届出は手数料不要、としています(ページの更新日は2025年4月1日)。証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出します。他の都道府県の額は車庫証明の申請方法と、保管場所を管轄する警察のページで確認してください。

印鑑登録証明書と住民票の手数料も市区町村の条例です。千代田区は、印鑑登録証明書が窓口1通300円、コンビニ交付が1通200円、住民票の写しのコンビニ交付が1通200円です。全国の額ではありません。

試算例(仮定)

仮定Aは、東京都内の普通乗用車を個人間で売買し、使用の本拠は変わるがナンバーの管轄は変わらない、本人が運輸支局の窓口で申請する、車庫証明は警視庁の窓口、印鑑登録証明書は千代田区の窓口で新旧各1通、番号標は交換しない、という条件です。

  • 登録手数料700円
  • 保管場所証明2,400円
  • 印鑑登録証明書300円×2=600円
  • 番号標0円
  • 合計は700+2,400+600+0=3,700円

同じ条件で、売買としてOSSが使え、証明書は紙のまま取る仮定に置き換えると、登録手数料600円、保管場所証明2,300円、証明書600円で、600+2,300+600=3,500円です。差は3,700−3,500=200円で、内訳は(700−600)+(2,400−2,300)=100+100=200円です。OSSは相続・贈与・合併・分割・判決による譲渡を対象外としています。その場合は窓口です。

証明書だけを千代田区のコンビニ交付に変えると、200円×2=400円です。窓口申請の合計は700+2,400+400=3,500円で、窓口の証明書との差は600−400=200円です。

仮定Bは、仮定Aのうち管轄だけが変わり、東京の中型・ペイント式・一連番号(1,980円)にする条件です。3,700+1,980=5,680円です。検算は700+2,400+600+1,980=5,680です。希望番号(5,000円)にすると、追加は5,000−1,980=3,020円で、5,680+3,020=8,700円です。検算は700+2,400+600+5,000=8,700です。

仮定Cは、東京の四輪軽自動車で、使用者の住所は変わるが管轄は変わらない条件です。協会の申請手数料0円、住民票は千代田区のコンビニ交付200円を1通、届出地域で保管場所を届け出るが手数料0円、番号標0円です。0+200+0+0=200円です。管轄が変わり、振興センターの2,100円の番号標にするなら、200+2,100=2,300円です。

仮定Aと仮定Cの差は3,700−200=3,500円です。内訳は、登録手数料700−0=700円、保管場所2,400−0=2,400円、証明書600−200=400円で、700+2,400+400=3,500円です。環境性能割は、令和8年3月31日で廃止されているため、この合計には入れていません。

試算例(仮定)

入力した条件で、登録手数料・保管場所・証明書・番号標を足します。通知される税額や、行政書士報酬、車の代金ではありません。証明書と他県の車庫証明は、入力した単価を使います。

千代田区の証明書単価と、警視庁・関東の番号標は2026年11月4日に公式ページで確認した例です。市区町村と都道府県で変わります。

条件を選んで「この内容で試算する」を押してください。

画面の初期値は仮定Aです。例Bは5,680円、例Cは200円になるように置いています。単価を変えたあとは、表示された式の足し算が合計と一致するかを見てください。

普通車の名義変更を窓口で終える手順

  1. 車検証で登録自動車か、有効期間が残っているか、AタイプかBタイプかを確認する。電子車検証は、閲覧アプリか自動車検査証記録事項の左上で判別する。有効でない検査証では移転登録を受けられない。
  2. 新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を、ポータルの一覧で調べる。使用の本拠が変わり、保管場所証明の対象地域なら、証明日からおおむね1か月に間に合うよう、先に警察署で証明書を取る。
  3. 旧所有者から、実印を押した譲渡証明書、発行から3か月以内の印鑑登録証明書、車検証を受け取る。代理人が出すなら、実印の委任状も受け取る。Bタイプで登録識別情報を電子提供できないときは、英数字6文字を控える。
  4. 新所有者は、発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印を用意し、申請書に押印する。新使用者と違うときは、使用者の住所を証する書面と、申請書への記名か使用者の委任状を足す。
  5. 運輸支局等で移転登録を申請し、手数料納付書に窓口なら700円分を付ける。同じ敷地の自動車税の窓口で申告する。番号が変わるときは、古い番号標を返納し、新しい番号標の交付と封印を受ける。
  6. 新しい車検証の所有者を確認する。自賠責は契約している損害保険会社または共済で別に権利譲渡する。任意保険も、契約先へ連絡する。

長野運輸支局は、番号が変わる移転登録では、古い番号標の返納と新しい番号標の交付・封印を案内しています。番号が変わらない場合は、古い番号標の返納と車の持ち込みは不要、としています。希望番号は、手続きの前に予約します。当日の順番は支局で違います。

軽自動車は、新しい使用の本拠を管轄する検査協会へ、車検証の原本と申請書を出します。使用者または住所が変わるときは住所の証明を添え、管轄が変わるときは番号標を出します。手数料の欄は0円です。税の申告は、協会に隣接する窓口で案内に従います。名義変更の前に、車検証の所有者と使用者が違う場合は所有者の同意を取ります。

名義変更をしても、自動車税はその年度のまま残る

東京都は、年度の途中の所有者変更、転出、転入を年課税とし、4月1日現在の所有者にその年度分を全額課します。新しい所有者への月割の請求は、この変更では発生しません。申告をしないと、前の所有者に引き続き課税されることがある、としています。登録と申告は、東京運輸支局または自動車検査登録事務所と、自動車税事務所で行います。

軽自動車税も、月割ではありません。扶桑町は、5月の名義変更ならその年度は前の所有者、生駒市は4月2日以降の名義変更に月割の還付はない、桑名市は4月2日以降に譲渡や廃車をしても4月1日の所有者に年額で、4月2日以降に登録した人はその年は課税されない、としています。

他の市区町村へ移したあとの「税止め」は、扱いが揃っていません。桑名市は、四輪の軽自動車は検査協会からデータ提供を受けるため税止めは不要で、125cc超のバイクは必要、としています。静岡市は、市内を使用の本拠にしていた軽自動車(三輪・四輪)を県外で廃車または名義変更したときは税止めが必要、としています。旧所有者は、翌年度の納税通知が来ないかを見て、必要なら旧市区町村の案内に従ってください。

自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日で廃止されています。令和8年4月1日から、自動車税種別割は「自動車税」、軽自動車税種別割は「軽自動車税」です。この記事の確認日(2026年11月4日)の名義変更では、取得時の環境性能割はかかりません。OSSの案内も、環境性能割の廃止と、種別割を自動車税と読み替える旨を記しています。

移転登録の手数料の欄に、自動車重量税は含まれていません。重量税を名義変更のついでに納め直す手続きではありません。解体して戻すときの条件は、廃車の記事で確認してください。

自賠責は、移転登録と同時には書き換わりません。東京海上日動は、One-JIBAIでの権利譲渡と、保険証明書、譲渡の意思が確認できる書類を案内しています。契約先が違う人は、その会社または共済の案内が優先です。任意保険は自賠責とは別の契約で、名義変更だけでは移りません。

相続で所有者を移すときは、売買の譲渡証明書だけでは足りず、OSSの移転登録の対象外です。戸籍などで相続関係を示して窓口で確認してください。死亡のあとの届出の順番は家族が亡くなったときの手続きと期限です。結婚で氏が変わり、印鑑登録が消えているときは、新しい氏の証明書を取ってから車の手続きに進みます。流れは結婚したときの手続きと氏名変更を見てください。

名義変更を出す前のチェック

  • □ 登録自動車か、四輪の軽自動車かを車検証で分けた
  • □ 所有者を変えるのか、住所だけなのか、廃車なのかを分けた
  • □ 普通車なら、検査証の有効期間と、AタイプかBタイプかを確認した
  • □ 印鑑登録証明書または住民票が、発行から3か月以内かを確認した
  • □ 使用の本拠が変わるなら、車庫の証明か届出かを分け、証明ならおおむね1か月以内に登録まで終える
  • □ 管轄が変わるなら、番号標の交換と、車を持ち込むかを支局の案内で確認した
  • □ 普通車の手数料を、窓口700円かOSS600円かで置き、相続・贈与なら窓口にした
  • □ 自動車税・軽自動車税は、その年度が4月1日の所有者のままかを確認した
  • □ 自賠責と任意保険を、登録とは別に契約先へ出す

よくある質問

Q. 15日を過ぎたら、もう名義変更はできませんか?

A. 申請の義務は15日以内です。登録自動車は道路運送車両法第13条第1項、検査証の記録事項は同法第67条第1項です。どちらの条文にも、1日でも過ぎると申請を受け付けない、という定めはありません。申請をしない、または虚偽の申請をすると、登録自動車の移転登録は50万円以下、検査証の変更記録を受けない行為は30万円以下の罰金の対象です。車検が切れた登録自動車は、期限の前後にかかわらず、有効な検査証がないため移転登録を受けられません。

Q. 家族へ無償で譲るときも、売買と同じ書類ですか?

A. 所有者の変更であれば移転登録です。窓口の基本書類は、譲渡証明書と印鑑登録証明書です。OSSは、相続・贈与・合併・分割・判決による譲渡を対象外としています。無償で譲るときは窓口で、ポータルの書類一覧から自分の場合を確認してください。

Q. ローンが残っている車を、自分の名義にできますか?

A. 車検証の所有者が販売店や信販会社の間は、その所有者の書類と同意が先です。軽自動車検査協会も、所有者と使用者が違うときは、所有者の同意を得てから手続きする、としています。OSSは、割賦の完済による移転登録では完済の証明書を別送する場合がある、としています。

Q. 名義変更をすると、自動車税は月割で精算されますか?

A. 精算されません。東京都は、所有者変更と県をまたぐ転出・転入を、4月1日の所有者への年課税としています。軽自動車税も、扶桑町・生駒市・桑名市は4月1日の所有者に年額で、年度の途中の名義変更では月割になりません。月割になるのは、普通車を抹消したときです。

Q. 同じ都道府県なら、ナンバープレートはそのままですか?

A. 使用の本拠の位置の管轄が変わらなければ、番号標の交換は不要です。都道府県が同じでも、運輸支局等の管轄が変われば交換します。交換するときは番号標の代金が別で、希望番号は事前の予約が必要です。長野運輸支局は、番号が変わらなければ車の持ち込みは不要、としています。

Q. 自分で出す費用と、行政書士へ頼む費用はいくら違いますか?

A. 報酬に公式の一律額はないため、差額は計算できません。自分で出すときの法定の登録手数料は、普通車が窓口700円またはOSS600円、軽自動車が0円です。これに、必要な保管場所の手数料、証明書の発行手数料、管轄が変わるときの番号標代が加わります。仮定Aの合計は3,700円、管轄も変わる仮定Bは5,680円、管轄が変わらない軽自動車の仮定Cは200円です。

出典

情報確認日は2026年11月4日です。手数料、番号標代、証明書の発行手数料、税止めの要否は地域で異なり、変わることがあります。手続きの前に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等または軽自動車検査協会、保管場所を管轄する警察、都道府県と市区町村の税の窓口で確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-11-04時点で確認したものです。