結婚手続きのやり方|婚姻届・氏名変更・マイナンバー
結論
婚姻届は随時。氏名変更後はマイナンバーカードと国保が14日以内、扶養届は5日以内、免許は速やかに届け出ます。
結婚が成立するのは、婚姻届が受理された日です。届そのものに提出期限はありませんが、氏名や世帯が変わると、マイナンバーカードや健康保険など期限つきの手続きが続きます。この記事では、役所・勤務先・警察で行う主な手続きを、順番と期限で整理します。
手続きの期限と窓口の一覧
| 手続き | 期限・時期 | 窓口 |
|---|---|---|
| 婚姻届 | 随時(提出日が入籍日) | 届出人の本籍地または所在地の市区町村 |
| マイナンバーカードの券面変更 | 記載内容の変更から14日以内 | 住民票のある市区町村 |
| 国民健康保険の届出 | 異動日から14日以内 | お住まいの市区町村 |
| 配偶者の被扶養者の届出 | 事実発生から5日以内 | 勤務先(事業主経由) |
| 運転免許証の記載事項変更 | 速やかに | 住所地の警察署・運転免許センター |
| 印鑑登録の再登録 | 氏入り印は自動廃止後に必要 | 住民票のある市区町村 |
| 引っ越しを伴う場合の転入・転居届 | 住み始めた日から14日以内 | 市区町村 |
年金の氏名変更は、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば原則不要です。引っ越しを伴う場合は、引っ越しの手続き一覧もあわせて確認してください。
結婚後の手続きの手順
- 婚姻届を出す:成年の証人2名の署名を記入し、本籍地または所在地の市区町村へ出します。手数料はかかりません。
- 住所と世帯を整える:婚姻届だけでは住民票の住所は変わりません。同居や引っ越しがあれば、転居・転入・世帯変更を別途届け出ます。
- マイナンバーカードを更新する:氏名が変わった人は、カードを持って住所地の市区町村で券面の記載変更をします。署名用電子証明書は失効するため、使う人は再発行も申し込みます。
- 健康保険と年金を確認する:国民健康保険の加入者は14日以内に届出。会社の健康保険なら、配偶者の扶養に入る場合は勤務先へ被扶養者(異動)届を出します。
- 運転免許証を変更する:本籍・氏名が変わった人は、変更届と本籍記載の住民票の写しなどを持って警察署などへ行きます。
- 印鑑登録を見直す:氏入りの印で登録していた人は、氏の変更で登録が廃止されることがあるため、新しい印で再登録します。
婚姻届の基本
法務省によると、婚姻届は届出人の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場に出します。届書には成年の証人2名の署名が必要で、押印は任意です。届出の際は、運転免許証やパスポートなど本人確認の書類を持参します。手数料はかかりません。
千葉市の案内では、提出日が婚姻日となり、届出期限はありません。使者として届書だけを持参することもできますが、持参した人の本人確認書類が必要です。婚姻届を出しても住所は自動では変わらないため、転居や転入が必要な人は同じ日に住民票の手続きも済ませると後戻りが少なくなります。
マイナンバーカードと印鑑登録
デジタル庁は、マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村へ届け出る必要があるとしています。結婚で氏名が変わった場合も対象です。カード本体と住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を持って窓口へ行きます。氏名や住所が変わると署名用電子証明書は無効になるため、e-Taxなどを続ける人は再発行も同時に申し込みます(カードの申請・更新の流れはマイナンバーカードの申請・受け取り・更新も参照)。
印鑑登録は、札幌市などの案内によると、氏の印で登録していた人は婚姻で氏が変わると登録が自動的に廃止されます。名のみの印で登録していた人は、そのまま使えることがあります。不動産や自動車の名義変更で印鑑登録証明書が必要になる前に、新しい氏名で登録し直しましょう。登録自動車の手続きは車の名義変更の手続きを見てください。名古屋市では、顔写真付きの本人確認書類があれば即日で印鑑登録証を受け取れる場合があります。
健康保険・年金・運転免許証
| 状況 | する手続き | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入している | 氏名・世帯の変更届、他の保険の扶養に入る場合は脱退 | 14日以内 |
| 配偶者の会社の健康保険の扶養に入る | 被扶養者(異動)届と国民年金第3号の届出(一体様式) | 事実発生から5日以内 |
| 年金記録にマイナンバーが収録されている | 氏名・住所変更の届出は原則不要 | ― |
| 運転免許証を持っている | 記載事項変更届 | 速やかに |
厚生労働省は、国民健康保険の加入・脱退などの届出を14日以内に行うよう案内しています。くわしい加入の流れは国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減をご覧ください。
日本年金機構によると、配偶者の健康保険の被扶養者になるときは、被保険者である配偶者が事業主へ「健康保険 被扶養者(異動)届」と「国民年金 第3号被保険者関係届」(一体の届書)を出し、事業主が日本年金機構へ提出します。提出時期は事実発生から5日以内です。収入要件など認定の条件は、勤務先か年金事務所で確認してください。
警察庁は、氏名や住所など免許証の記載事項が変わったら、速やかに住所地公安委員会へ届け出なければならないとしています。届け出ないと2万円以下の罰金または科料になることがあります。本籍または氏名の変更では、変更届と本籍(外国人は国籍等)記載の住民票の写しが必要です。都道府県によっては、新氏名が確認できるマイナンバーカードの提示で住民票の写しが不要になる場合もあります。マイナ免許証と紙の免許証を両方持つ人は、市区町村でマイナンバーカードの氏名を直してから警察へ行く流れになることが多いです。
チェックリスト
- □ 婚姻届(証人2名の署名・本人確認書類)を出した
- □ 住所・世帯の変更が必要なら転居・転入・世帯変更をした
- □ 氏名変更がある人はマイナンバーカードの券面変更をした
- □ 署名用電子証明書の再発行が必要か確認した
- □ 国民健康保険または会社の健康保険の手続きをした
- □ 運転免許証の記載事項を変更した
- □ 印鑑登録の廃止・再登録を確認した
- □ 銀行・クレジットカード・携帯電話など民間サービスの名義変更を進めた
よくある質問
Q. 婚姻届は土日でも出せますか?
A. 多くの市区町村では、休日・夜間も届書を預かりますが、審査は翌開庁日以降になることがあります。受付場所は市区町村ごとに違うため、事前に確認してください。
Q. マイナンバーカードの変更をしないとどうなりますか?
A. 券面の氏名と実際の氏名が一致しなくなるため、本人確認や証明書の取得で使えなくなることがあります。転入を伴う場合は、一定期間を過ぎるとカードが失効する案内もあるため、早めに窓口へ行きましょう。
Q. 年金の氏名変更届はいつ必要ですか?
A. 日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として氏名・住所変更の届出は不要です。収録されていない人や海外居住者などは、会社員なら事業主へ、国民年金第1号なら市区町村へ届け出ます。
Q. 氏が変わらない結婚でも手続きは必要ですか?
A. 婚姻届自体は必要です。氏が同じでも、世帯の合流や引っ越し、配偶者の扶養に入る場合などは、住民票や健康保険の手続きが別途発生します。
出典
情報確認日:2026年10月13日。窓口の受付方法や手数料は市区町村・都道府県によって異なります。個別の判断が必要な場合は、各窓口や専門家に確認してください。