罹災証明書の申請方法|写真・被害認定と窓口

災害・支援 公開日 / 最終更新日 / 情報確認日 / 執筆 トムシ

結論

罹災証明書は、住家の被害の程度を市町村長が証明する書面です。片付けや修理の前に被害写真を撮り、市区町村へ申請します。支援金や減免の申請に使います。

災害で住家が被害を受けたとき、支援金や税・保険料の減免を受けるには「罹災証明書(り災証明書)」が必要になることが多いです。申請前の写真、申請手順、被害の区分、その後の支援金までを順番に整理します。支給可否は市区町村・都道府県の判断になるため、迷うときは被災地の窓口に確認してください。

罹災証明書とは何か

内閣府によると、罹災証明書は災害対策基本法第90条の2にもとづき、被災者の申請を受けた市町村長が住家などの被害状況を調査し、被害の程度を証明する書面です。交付は市町村の義務です。

デジタル庁の案内では、被災者生活再建支援金や、税・保険料・公共料金の減免・猶予などを申請するときに必要になるとされています。住家以外(車両・家財など)の「被災証明書」とは別のしくみです。

被害の程度の区分(損害割合)

内閣府の運用指針(令和8年6月改定)では、住家の被害は次の6区分です。損害割合は、主要な構成要素の経済的被害が住家全体に占める割合で判定されます。

被害の程度損害割合の目安
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
中規模半壊30%以上40%未満
半壊20%以上30%未満
準半壊10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)10%未満

床面積の損壊割合でも判定される場合があります(例:全壊は延床面積の70%以上が損壊など)。最終区分は市区町村の被害認定調査の結果です。

申請から支援までの手順

  1. 片付け・修理の前に写真を撮る:政府広報は、被害の状況をできるだけ多く写真に撮っておくよう呼びかけています。外観・浸水の高さ・室内の損傷など、あとから見ても分かるように残します。
  2. 申請方法を確認する:窓口、郵送、自治体のオンライン申請、マイナポータルなど、市区町村ごとに受付方法が違います。申請期限も災害ごとに案内が出ます。
  3. 罹災証明書を申請する:被災した住家がある市区町村へ申請します。必要に応じて被害写真や本人確認書類を添えます。代理人申請ができる場合もあります。
  4. 被害認定調査を受ける:市町村が住家を調査し、被害の程度を判定します。自己判定(写真判定)で「準半壊に至らない」と交付される運用もあります。
  5. 証明書を受け取り、支援を申請する:支援金・融資・減免など使える制度を窓口で確認します。避難・転居が続く場合は引っ越しの手続き一覧も参照してください。

オンライン申請とマイナンバーカード

デジタル庁によると、マイナポータルから罹災証明書を申請できる自治体があります。自治体独自のオンライン申請もあるため、対応は被災した住家がある市区町村の公式サイトで確認します。カードの準備はマイナンバーカードの申請・受け取り・更新のやり方を参照してください。

被災者生活再建支援金との関係

罹災証明書の区分は、被災者生活再建支援金の判断材料になります。内閣府の概要では、対象となる自然災害(例:市町村で住宅全壊10世帯以上など)が発生した場合に、全壊、やむを得ない解体、長期避難、大規模半壊、中規模半壊などの世帯が対象になり得ます。

複数世帯の支給額の例(1人世帯は各額の3/4)は次のとおりです(内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」)。

区分基礎支援金加算支援金の例(建設・購入 / 補修 / 賃借※)
全壊100万円200万円 / 100万円 / 50万円
大規模半壊50万円200万円 / 100万円 / 50万円
中規模半壊なし100万円 / 50万円 / 25万円

※公営住宅を除く賃借。基礎支援金は災害発生日から13月以内、加算支援金は37月以内が申請の目安です(窓口は市町村)。

申請のときに気をつけたいこと

申請先は原則として、被害を受けた住家がある市区町村です。広域避難中でも、住家の所在地の窓口(またはその自治体が案内するオンライン)へ申請します。内閣府は申請書様式の統一化も進めており、応援職員が事務を行いやすいよう整備されています。写真は、建物全体・損傷箇所の近接・浸水した場合は水位が分かる位置関係が分かるように残すと、調査や自己判定の助けになります。

チェックリスト

  • □ 片付け前に外観・室内・浸水高さなどの写真を撮った
  • □ 被災した住家がある市区町村の申請方法・期限を確認した
  • □ 窓口またはオンラインで罹災証明書を申請した
  • □ 調査・交付の予定を控え、結果の区分を確認した
  • □ 支援金・減免・融資など、使える制度を窓口で聞いた

よくある質問

Q. いつ申請すればよいですか?

A. 住家に被害があったら早めに申請します。期限は災害・市区町村ごとに案内されるため、公式サイトや窓口で確認してください。政府広報は、片付け・修理の前に写真を撮ることを勧めています。

Q. 借りている家でも申請できますか?

A. 罹災証明書は世帯単位で交付されるしくみです。賃貸の可否や必要書類は、市区町村の案内に従ってください。

Q. 被害の区分に納得できないときは?

A. 市区町村に第2次調査や再調査の扱いを確認できます。内閣府は再調査に関する手引きも公表しています。

Q. 国保や年金の手続きも必要ですか?

A. 保険料の減免や住所変更が必要になることがあります。国民健康保険・国民年金の加入手続きと免除・軽減と、国民健康保険料の減免申請も参考にしてください。

関連する手続き

避難先への転居は引っ越しの手続き一覧、カード準備はマイナンバーカードの申請・受け取り・更新のやり方を参照してください。

出典

情報確認日:2026年10月14日。申請期限・必要書類・オンライン対応は市区町村と対象災害で異なります。個別判断が必要な場合は、被災した住家がある市区町村の窓口に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事情に応じた法律・税務などの助言ではありません。制度の内容や期限は変更されることがあり、お住まいの市区町村や勤務先によって取り扱いが異なる場合もあります。手続きの前に、記事末尾の出典(公式ページ)と窓口で最新の情報をご確認ください。本記事の情報は2026-10-14時点で確認したものです。